社会的事業と新公共スタイル8

昨年の12月臨時国会で労働者協同組合法が成立した。その前から新聞などで特集が組まれていたのであるいは成立するのかも知れないと思っていた。法律そのものはまだざっと一読しただけなのだが130条以上の長い条文なのでなかなか理解は簡単ではなさそうだ。現在は厚生労働省のホームページでその内容が見られるだけだが今後は詳細が決められていくのだろう。実際にこの法律の運用についてはまだそれらを待たなくてはならない。前の会社にいた時にこの法律の制定に向けて運動をしていた訳なのだがこうして実際に法律が制定されるとこれからどうしたらいいのかと考えてしまう。具体的には法律の制定後にはこれを活用して何か新しい事業が出来るのだはないかと思っていた。だが以前の会社の主なメンバーもそうだが皆高齢化しており自分たちでやるのには無理があるような気がする。そうなると実際に働く人たちを中心とした若い人たちで起業しなくてはならない。今から二年間の間に法律の詳細が決定して運用が開始されることになるとそこから先の話なのでますます時間が無いという感じになってしまう。当時からはすでに10年以上も経過してしまって運動の初めからは30年以上も過ぎてしまっているのだ。NPO法が出来た時もそれなりの時間がかかってやっと成立したという気がするが今はかなりの数の法人がつくられ活躍している。そういった意味ではこれからの経過を見守っていく必要があるのだが残念ながら少し歳をとりすぎてしまったようだ。法的には似たような法人格もできておりすでにそれらを活用している団体もある。ここからさらにもう少し待たなくてはならないのかも知れないが少しずつでも学習を進めていかなくてはと思っている。